初心者の方へ護身用品の初心者に必要な心構えと知識護身用品は人間を行動不能にする十分な能力を有した武器です。相手に致命的なダメージを与えない非殺傷武器であり、防犯ブザーのような消極的な自衛手段ではなく積極的に身を守る合法的で唯一の手段です。 護身用品の所持や使用は法的に一定の制限を受けます。護身用品の初心者やこれから護身用品を備えようとする方は、護身用品を合法的に使用するためには法律面での十分な理解が必要です。 所持に関する法律:軽犯罪法 使用に関する法律:正当防衛 護身用品が護身のためのみに使用される「悪用のない安心できる社会」の実現は、私たちが将来に渡り継続的に護身用品を購入するために必要不可欠です。そのため、護身用品購入の際には日本護身用品協会(JDSPA)が実施する悪用防止対策への理解と協力も必要です。 購入に関する規則:購入時誓約事項への同意 身分証明 護身用品は非常に強力な非殺傷武器であり、アメリカでいう護身用拳銃に近い存在です。このような本物の護身用品を購入、所持、使用するためには相応の知識と理解、そして身を守るための決意が必要です。 本ページは護身用品の初心者が十分な知識と理解を得るためのページです。TMM社が公開している「初心者の方へ」の内容をの以下に転載しています。護身用品を購入、所持、使用するための法的な考え方や心構えが十分に理解できる内容なので、必ずお読みください。 弊社はTMM社の「初心者の方へ」の内容に賛同しています。 ※TMM社から直接の掲載許可を頂いています。 出典:TMM社公式WEBサイト ■初心者の方へ
■護身のためにスタンガン、催涙スプレーを使用する理由とは。[催涙スプレー、スタンガンなどの詳細ページでもご覧になれます。]
以上の説明をお読みいただいて、おおよそのご理解をいただけたと思います。自己責任で護身用品を所持・携帯するには「明確な目的と覚悟」が必須となります。 出典:TMM社公式WEBサイト 軽犯罪法についてTMM TRADING, INC. *** SPECIALIST OF SELF DEFENSE *** 私たちは、この法律のことをよく耳にしますが、一体何を定める法律なのか良く知りません。護身用品の所持、携帯に関する法律もこれに該当します。 下記の第一条のニが該当する条文です。警察当局の公式の見解は次のようなものです。 ただしこれは大原則であって、どのような事象や行為にも適用できる様にしているからです。最高速度制限を1km超過したり、駐車禁止の場所で1分間、駐車したらすぐに違反とする。と同じことで実際には有り得ません。 軽犯罪法 / 昭和23(1948)年5月1日 法律第39号 ・ 昭和23(1948)年5月2日 ・ 施行改正 昭和48年法律第105号
出典:TMM社公式WEBサイト 正当防衛についてTMM TRADING, INC. *** SPECIALIST OF SELF DEFENSE *** [ 正当防衛の成立要件 ] 正当防衛の定義は「急迫不正(不法)の侵害に対して自分または他人の生命、身体、財産を守るため、やむを得ずにした行為」(刑法36条1項) つまり相手の急迫した不法な侵略行為に対して、警察等の助けを求める時間的な余裕が無く、やむを得ず自分や家族、他人の生命、財産を守るために防戦した場合は正当防衛と見なされます。 [ 要約すると ]
以上の4点が「正当防衛」の成立要件です。
出典:TMM社公式WEBサイト 正当防衛での催涙スプレー使用実例です。護身用品は正当防衛の範囲内で使用して下さい。 とは言ってもいったいどれくらいまで使っていいのか、疑問ですよね。 でも、その正当防衛という法律用語が難しいため実際に危険な目にあった時に自己防衛を躊躇する方もいるかもしれません。護身用品とはいってもどんな相手でも撃退できるだけあり、相手には大きな苦痛を与えます。その結果、自分が逃げる時間を確保できるのですから当然です。 正当防衛についての法的な解釈は「正当防衛の成立要件」で説明しています。 そこで、当店のユーザーの中で正当防衛が認められた例を紹介したいと思います。 - 例1 - 通勤で帰りが遅くなる女性。駅から自宅までは特に暗いので護身用にと催涙スプレーを携帯していました。そんなある日、背後から来た男性にハンドバッグをひったくられそうになり、互いにバッグをつかんだまま引っ張り合いになりました。そこで女性は反射的に催涙スプレーを相手に噴射。相手は苦痛でうずくまり、その間に女性が警察に通報。15分後に到着した警察が女性から事情を聞き相手を現行犯逮捕の上で連行していきました。女性に護身用品の使用に関する咎めなし。 - 例2 - 店舗経営の女性。店舗には経営者の女性一人のみで、店舗に乱入した男性が(薬物又は泥酔にて)暴れたところ、それを阻止したかった女性が備えていた催涙スプレーを噴射。男性は苦痛で動けず、通報して駆けつけた警察に逮捕、連行された。女性に護身用品使用に関する咎めなし。 - 例3 - 夫に家庭内暴力の恐れがあるとして催涙スプレーを購入した女性。予期した通り泥酔したご主人が台所で刃物を持って興奮。女性が自分と子供の身に危険を感じ催涙スプレーを噴射。通報後に駆けつけた警官によってご主人は連行。護身用品を使用した事について咎めなし。 いかがでしたでしょうか? もう一度、当店に寄せられた正当防衛の実例を読み返してみて下さい。
上記の「正当防衛での催涙スプレー使用事例です。」はTMM社の正規一次代理店、株式会社ケイエスプロダクツが販売したTMM社の催涙スプレー「ポリスマグナム」を女性ユーザーが実際に使用した体験談に基づき「店長ブログ」の中で書いたものを「原文のまま」で掲載しています。 |